確定申告の各種控除を説明


ここでは、実際に確定申告書類を作成していくうえでの補足説明をしていきます。
少し、専門的で難しいと思うかもしれませんが、確認しておきましょう。


<生命保険料控除の算出方法>

ここでは、確定申告書類の書き方のページに関連する、
生命保険料控除の算出方法について説明します。

生命保険は、一般と個人年金に分かれていたのを覚えているでしょうか。

一般・個人年金、それぞれの支払い保険料の合計を下の式にあてはめて、
算出します。

年間の支払い保険料の合計
控除額
25,000円以下 支払額
25,000円を超え、50,000円以下 支払い金額÷2+12,500円
50,000円を超え、100,000円以下 支払い金額÷4+25,000円
100,000円超 50,000円


一般の生命保険のみ加入している場合では、控除額の最高は50,000円に、
個人年金保険にも加入している場合は、控除額の最高は、
50,000円+50,000円の100,000円というわけです。

*注意事項…JA共済・都民共済・県民共済については、生命保険に含まれます。
小規模企業共済等掛金控除に算入しないように注意してください!






<損害保険料控除の算出方法>

ここでは、確定申告書類の書き方のページに関連する、
生命保険料控除の算出方法について説明します。

損害保険は、長期と短期に別れています。
(長期・短期の判別は、損害保険料控除証明書に記載してあります)
長期と短期それぞれで、保険料控除を算出する式が異なるので、
注意してください。


長期損害保険契約の場合

年間の支払い保険料の合計
控除額
10,000円以下 支払い金額
10,000円を超え、20,000円以下 支払い保険料÷2+5,000円
20,000円超 15,000円


短期損害保険の場合

年間の支払い保険料の合計
控除額
2,000円以下 支払い金額
2,000円を超え、4,000円以下 支払い保険料÷2+1,000円
4,000円超 3,000円


長期と短期で合わせた控除額は15,000円が限度なります。
長期の15,000円と短期の3000円を合わせて18,000円とはなりません。
ご注意ください。





<配偶者控除>

配偶者控除の対象となる要件

その年の12月31日時点で、以下の要件を満たす必要があります。

1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の配偶者は除かれています)

2.納税者と生計を一にしていること

3.年間の合計所得金額が38万円以下であること

4.青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けて
  いないこと又は、白色申告者の事業専従者でないこと

控除額

同居特別障害者である人
左記以外の人
一般の控除対象配偶者
73万円
38万円
老人控除対象配偶者
83万円
48万円





<配偶者特別控除>

配偶者特別控除の対象となる要件

1.控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること

2.配偶者が次のすべてに当てはまること

  ・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の配偶者は除かれています)

  ・納税者と生計を一にしていること

  ・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けて
   いないこと又は、白色申告者の事業専従者でないこと

  ・年間の合計所得金額38万円超76万円未満であること。


控除額

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円



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