確定申告書を提出後、申告内容に間違いがあることに気づいたら、
すぐに間違いを訂正する必要があります。
しかし、訂正する時期によって、対応の方法が違うので、注意が必要です。
ケース1. 間違いを発見したのが、3月15日以前
⇒新たに正しい内容を記入した確定申告書を提出する!
ケース2. 間違いを発見したのが3月15日以降
⇒その間違いの発見により、税金が増加する場合
…修正申告書を提出する
⇒その間違いの発見により、税金が減少する場合
…更正の請求をする(ただし提出期限から1年以内)
…申告内容に関する調査があるので、税務署の窓口に相談を申し込みましょう
ついでなので、税務署から呼び出しを受けた場合についても
少し書いておきますね。(ほとんど無いと思いますが…)
提出した申告書や、添付の書類に不備(記載漏れや印鑑漏れ)があると、
税務署から電話による、問い合わせを受けたり、
不足書類の提出の指示を受けることがあります。
連絡を受ける場合の多くは、添付書類の不足なので、
このようなときは、該当書類を所轄の税務署に郵送すればそれで解決です。
しかしその他の理由で、呼び出しの通知を受けることが無いとは言い切れません。
年末調整を受けていないことによる確定申告ということだけで、
呼び出しされることはほとんどありませんが、給与所得以外に、
不動産所得や譲渡所得がある方の場合、呼び出されることも考えられます。
万が一、呼び出しの通知を受け取ったら、
できる限り、指定の日時に指定の場所に出向きましょう。
(もちろん、都合が悪い場合は日時を変更してもらうことも可能です)
税務署に出向く前に、
・税務署に、どの点に不備があるのかを確認する
・確定申告書などの控えを準備しておく
・指定された必要書類を準備しておく
というように準備をして、税務署に出向くとよいでしょう。