医療費控除に関係のある確定申告は、確定申告.comで!

あなた自身やあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が病気や怪我で
病院にかかり、その年中に支払った医療費が一定以上ある場合には、
条件を満たせば、その年の所得から差し引くことができる医療費控除の制度があります。


医療費控除の条件

医療費控除の条件として、
医療費の総額が10万円を超える必要があります。

所得が200万円以下の人はこの条件が下がり、所得金額の5%となります。
(所得が150万円の場合は、医療費総額が7万5千円を超えれば
 医療費控除が受けられる計算になります。)

仮に、医療保険などで保険金による補填があった場合は、その金額を
差し引いた医療費総額が10万円(または所得の5%)を超える必要があります。


対象となるもの、ならないもの

医療費控除には、控除の対象となる医療費とならない医療費があります。


対象となるもの…

・病院への支払い
・薬局で購入したかぜ薬や胃腸薬、湿布など
・通院のためにかかった交通費(バス・電車)
・不妊症の治療費
・柔道整復師による治療費
・虫歯の治療費



対象とならないもの…

・人間ドッグ代
 (検査の結果、疾病が発見されその治療をした場合には対象となる)
・カイロプラクティクによる治療費
・健康維持の目的のためのサプリメント代
・コンタクトレンズの購入費用
・通院のためのガソリン代や駐車場代
・乳幼児のおむつ代
・漢方薬の購入費
・栄養ドリンクの購入費
・マッサージ代



対象となるもの、ならないをはっきりさせるためにも、
薬を購入した時の領収書やレシートは保管し、
内容の記載がない領収書については薬品名などを記載しておきましょう。


医療費控除で戻ってくる金額

お話をしたとおり、医療費の総額が10万円を超えた金額が
医療費控除の対象となるのですが、
その金額からさらに差し引くべきものがあります。


・生命保険からの入院給付金
・損害保険からの入院給付金
・出産育児一時金
・高額医療費による還付金



実際に確定申告書に記入をして、戻ってくる金額を求めます。
以下のようなモデルケースを設定します。

かかった医療費
50万円
生命保険からの入院給付金
30万円

ここでは申告書の書き方のモデルケースに割り込む形で、
確定申告書類を作成してみます。


<確定申告書A 第二表>の右欄の下のほうにある

「医療費控除」の項目に支払い医療費と補填される金額を記入をします。

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医療費がかかった場合の確定申告

次に、<確定申告書A 第一表>に移りますが、先ほどの、
「10万円を超える医療費が医療費控除の対象となる。」
というお話のとおり、その10万円を差し引く必要があります。

支払い医療費の50万円-補填金額の30万円-10万円
となるので、残りは10万円。

したがって、このケースでは、10万円が医療費控除の対象となります。

では、その金額を<確定申告書A 第一表>の中の、
「所得から差し引かれる金額」 「医療費控除」の項目に記入します。

すると以下のようになります。


あとは、申告書の書き方通りに計算を進めていくだけです。

その結果、以下のようになります。


医療費控除がない場合と比べると、
10,000円多い還付金が受けられることとなりました。
(160,600円-150,600円)

医療費控除の金額の10%が戻ってくる計算になりますね。


このように医療費についても、支払い総額が一定の金額を超えると、
所得税が戻ってくるので、一年間にかかった医療費についても
計算をしてみましょう。


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