あなた自身やあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が病気や怪我で
病院にかかり、その年中に支払った医療費が一定以上ある場合には、
条件を満たせば、その年の所得から差し引くことができる医療費控除の制度があります。
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医療費控除の条件
医療費控除の条件として、
医療費の総額が10万円を超える必要があります。
所得が200万円以下の人はこの条件が下がり、所得金額の5%となります。
(所得が150万円の場合は、医療費総額が7万5千円を超えれば
医療費控除が受けられる計算になります。)
仮に、医療保険などで保険金による補填があった場合は、その金額を
差し引いた医療費総額が10万円(または所得の5%)を超える必要があります。
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対象となるもの、ならないもの
医療費控除には、控除の対象となる医療費とならない医療費があります。
対象となるもの…
・病院への支払い
・薬局で購入したかぜ薬や胃腸薬、湿布など
・通院のためにかかった交通費(バス・電車)
・不妊症の治療費
・柔道整復師による治療費
・虫歯の治療費
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対象とならないもの…
・人間ドッグ代
(検査の結果、疾病が発見されその治療をした場合には対象となる)
・カイロプラクティクによる治療費
・健康維持の目的のためのサプリメント代
・コンタクトレンズの購入費用
・通院のためのガソリン代や駐車場代
・乳幼児のおむつ代
・漢方薬の購入費
・栄養ドリンクの購入費
・マッサージ代
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対象となるもの、ならないをはっきりさせるためにも、
薬を購入した時の領収書やレシートは保管し、
内容の記載がない領収書については薬品名などを記載しておきましょう。
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医療費控除で戻ってくる金額
お話をしたとおり、医療費の総額が10万円を超えた金額が
医療費控除の対象となるのですが、
その金額からさらに差し引くべきものがあります。
・生命保険からの入院給付金
・損害保険からの入院給付金
・出産育児一時金
・高額医療費による還付金
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実際に確定申告書に記入をして、戻ってくる金額を求めます。
以下のようなモデルケースを設定します。
| かかった医療費 |
50万円
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| 生命保険からの入院給付金 |
30万円
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ここでは
申告書の書き方のモデルケースに割り込む形で、
確定申告書類を作成してみます。
<確定申告書A 第二表>の右欄の下のほうにある
「医療費控除」の項目に支払い医療費と補填される金額を記入をします。