株やファンドの配当がある場合の確定申告

ここ数年の有名ベンチャー企業の出現や、「貯蓄から投資へ」という
政府の方針により、多くの個人投資家が生まれました。

そんな時代ですので、株式投資やファンドへの出資などにより、
配当を手にしている人も少なくないと思います。

この配当所得は、確定申告とはどのような関係があるのでしょうか?
ここでは、配当所得がある場合の確定申告について、
簡単に説明をさせていただきます。

株式の配当金は、原則10%の税率で源泉徴収されています。
(株式以外の配当の場合、種類により20%の税率で源泉徴収されています)
基本的には、既に課税されていますので確定申告の必要はありませんが、
以下のような場合には、確定申告をすることで、税金が戻ってくる場合もあります。


課税総所得の金額が330万円以下の場合

課税総所得(配当所得も含んだ所得全て)が330万円以下の場合には、
確定申告をして、配当控除の適用を受けるほうが税金上有利です。
課税総所得金額が330万円以上の場合では、損をしてしまう可能性があります。



【配当控除の金額】

配当所得は、総合課税という方式により、他の所得と合算されて税金が課されます。
国内の法人などから受けた配当金(株の配当金)については、
申告の際に計算によって求めた税額から一定の金額を差し引くことができます。
(これを配当控除といいます)


・配当所得と課税総所得が1000万円以下の場合
…配当所得の金額の10%が控除される

・配当所得と課税総所得が1000万円を超える場合
…1000万円以下の部分の配当所得金額の10%と、
 1000万円を超える部分の配当所得金額の5%を
 合わせた金額が控除される



例えば、課税総所得が1000万円以下のときに、
株式による配当金が10万円だった場合、1万円が源泉徴収されているはずです。
ですので、源泉徴収された1万円がそのまま、税金から控除されるというわけです。



【必要書類】

・支払い通知書や分配金明細書などの書類を添付します



【記載の方法】

モデルケースとして、以下のような分配金を受けた場合について説明します。

お振込金額明細
配当金①
100,000円
源泉所得税額②
10,000円
お振込金額③(①-②=③)
90,000円


申告書の書き方にて説明した記入例に割り込む形で記入をしていくと、

<確定申告書A 第二表>の左欄の「住所・氏名」項目の下にある

「所得の内訳(源泉徴収税額)」の項目に配当所得を記入をします。


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株やファンドから配当がある場合の確定申告

先ほど記入した<確定申告書A 第二表>の左欄「所得の内訳(源泉徴収税額)」
の下にある、「雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項」
の項目にも、配当所得を記入をします。


申告書の書き方に沿って計算をすると、
<確定申告書A 第一表>はこのようになります。



追加で記入した項目は、

 ①「収入金額等」の「配当」
 ②「所得金額」の「配当」
 ③「税金の計算」の「配当控除」

になります。
それぞれの項目に数字が追加されることで、計算結果も異なってきます。

このケースでは、「還付される税金」が、160,600円となり、
配当所得が無い場合の150,600円と比べて、10,000円多い還付金が受けられることに
なりました。

この10,000円は、源泉徴収されていた10,000円です。
つまり、配当金から源泉徴収されていた金額がまるまる戻ってきたということです。

配当所得がある方で、課税総所得の金額が330万円以下の方は、
忘れずに申告をしましょう。


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